残されたご家族の為に財産を残したいと思っていても、相続税の負担が思いのほか大きくなってしまい、思う様に残してあげることが出来なくなってしまう例があります。
ですが、保険には税金が掛らない非課税枠が実はあるんです。


※2017年8月現在の税率によります。
このように、所有している財産が現金(または有価証券)か不動産かにより、対応が変わってきます。不動産で相続すれば必ず節税になるというわけではなく、手元に現金が不足していれば相続税を支払えないケースもあり、所有している不動産を売却して、相続税を支払ってしまったほうが良い場合もあります。
保険金は受取人固有の財産です。
生命保険を利用することで、葬儀費用や納税資金のために現金が必要となった場合にもすぐにお金の調達が可能となります。
名義人の死亡時点で、金融機関の預金は「相続財産」の扱いとなり、遺産分割協議が整うまでは、預金の引き出しができません。
各金融機関によって方法は異なりますが、預金を引き出すには遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類を提出する必要があるため、手続きに相当な時間がかかります。 これに対して死亡保険金は、受取人が請求手続きをすれば、5~10日程度で受取人が指定する口座に支払われます。
また、保険金の受取人を事前に指定できる為、渡したい遺族に渡すことができるというメリットもあります。
被相続人が亡くなってしまったことで、相続が発生し相続税が課税される際に、相続があった日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を済まさなければなりません。
相続税は現金一括払いが原則で、現金がなければ不動産(土地、建物)を売るなどして現金を調達する必要があります。
生命保険の積立を行っていれば、相続が行われるときには、死亡保険金としてまとまった現金が家族に支払われます。
そのため「相続財産が土地ばかりで現金がなく、相続税が払えない」という問題を簡単に解決できます。
つまり、生命保険を活用することで『納税資金の確保』をすることができます。
昔は、代々資産に関しては長男が引き継ぐという考え方が主流でしたが、相続の認識は昔と現在では、考え方も非常に変わってきております。
他の兄弟もその様な教育の元育ってきたので、もめる様な事は少なかったのですが、相続税の改正は時代の変化にあいまって、相続が争続になってきているのも事実です。
自分の家族は資産もないし、仲も良いので大丈夫と思っている家庭が一番争続になってしまっているのも事実です。
その争いの元となっているのが、相続するものがご自宅しかないという家庭です。


「自宅は長男に…」と思って相続したとしても法定相続分を主張できるその他の遺族は、当然に自分の権利を主張してきます。
次男に1,500万を渡したいが実際は、渡すお金がない…。
だったら借金して渡せば良いではないかとの見解もあるが、実際はお金を借りれるかどうかわからないし、返せなくなって結果的に自宅を売却しなくてはいけない事も想定される。
親の想いとは裏腹に仲の良い兄弟が、相続をきっかけに不仲になってしまう事も多々あります。
そんな時に、1,500万を兄弟に渡す事が出来たら円満に解決されていくことができます。
生命保険にはその様な役目も出来る素晴らしい機能がついております。