

故人がお亡くなりになり精神的にもキツイなか、数々の手続きが必要な状態でどうしたらいいか分からず、悩んでおられる方々がおられるかと思います。
当協会は、弁護士、税理士、司法書士、不動産業者、建築業者があつまり、相続全般について、ワンストップで相談できる環境を作っております。
まずは、お気軽に無料相談にお越しください。
1.相続とは
相続はときに、「争族」と表現されますように、相続人がたとえ二人しかいなかったとしても、また相続財産が自宅のみであるような場合におきましても、そのわけ方に関して、大モメにもめることが多々あります。
また、相続が発生した場合における諸々の財産の名義変更手続きは簡単なものばかりではありません。
いわば、相続は財産を引き継ぎ出来るというプラスの反面、親族に争いをもたらしたり、あるいは親族に面倒な手続を強要するものであるとも言えます。
しかし、家族がいる限り、人は誰しも相続に直面する可能性を抱えています。人は一生に一度、概ね相続を経験するのです。
ですので、相続は他人事ではありません。
相続人同士の紛争を避け、財産を後の世代に承継させていくためにも、相続に関する知識を持っておくことは重要です。
そもそも、相続とは
ある人が死亡した際、その人が生前に所有していた財産や権利はたまた借金は、その人の死亡によって当然にその相続人に引き継がれることになります。
この当然に引き継がれることを相続と言っています。
相続によって承継されるのは、上で触れましたように不動産、預金、株などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続によって引き継がれることになります。
そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には、相続をすることによって、大きな損害を受けることになるため、その受ける、受けないを選択出来る制度があります。これを相続放棄といいます。
相続放棄をすることによってマイナスの財産である借金の相続を免れることができます。その効果としましてもちろんのこと、不動産や預金等のプラスの財産も合わせて放棄することのなります。
なお、相続放棄をせずに相続を受け入れることを単純承認といいます。
その相続の開始時期とは
個人が亡くなりことにより、その相続人に手続きはさておき、自動的に相続が開始します。民法882条では「相続は、死亡によって開始する。」と定められています。たとえその死亡の事実をしらなかったとしても、相続は自動的に開始されるのです。
2.法定相続分とは
被相続人が遺言を残していない場合において、遺産の分け方について民法で規定されたルールがあります。そのルールを法定相続といい、そのルールにのっとった割合を法定相続分といいます。
民法が定める法定相続分
民法で定められた相続の順位は次のようになります。

配偶者
子
直系尊属 (親や祖父母)
兄弟姉妹
常に相続人となる (民法890条)
第一順位 (民法887条)
第二順位 (民法889条)
第三順位 (民法889条)

配偶者は、常に相続人となり、子がいれば、配偶者と子、子がおらず、両親がいれば、親が、子も親もいなければ、兄弟姉妹が相続人となると民法は定めています。
その相続分は、
- 1.配偶者と子が相続人であるとき(民法900条1号)
- 配偶者 1/2子 1/2の割合
- 2.配偶者と直系尊属(親)がし相続人であるとき(民法900条2号)
- 配偶者 2/3親 1/3の割合
- 3.配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき(民法900条3号)
- 配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4の割合
その際に同じ順位の相続人が複数いるときはその持分を人数で割ることになります。(民法900条4号)
例えば、配偶者と子3名が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。そして、それぞれの子の法定相続分は6分の1(2分の1を子3名で按分する)です。
ただし、以下のような例外があります。
・非嫡出子(婚姻外の子)の相続分は、嫡出子の2分の1になる。
・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になる。
なお、法定相続分以外の割合で遺産が相続される場合としては、次のような場合が挙げられます。
・遺言によって相続分の指定があった場合
・遺言によって委託を受けた第三者が相続分を指定した場合
・遺産分割協議によって法定相続分と異なる相続分を定めた場合
・寄与分や特別受益がある場合
3.特別受益とは
共同相続人の中に、故人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした方がいる場合において、その人が他の相続人と同じだけの相続分を受けられるとすると不公平になります。
そこで、民法は共同相続人間の不公平是正のために、特別受益(贈与や遺贈)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。
特別受益は、寄与分と並んで非常に争いの多い制度ですので、特別受益の制度を利用(主張)するには十分な検討が必要です。
特別受益者
被相続人から
1.遺贈を受けた。
2.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。
3.住宅資金など、生計の為に贈与を受けた。
相続人のことを特別受益者といいます。
特別受益がある場合の計算方法
上記のような特別受益者がいるときは、被相続人が死亡時にもっていた財産に「特別受益者」が生前にもらった財産の価格を加え、(これを持ち戻し計算)といいます。)その合計額を「相続財産」と仮定して、その仮定財産をもとに、各相続人の相続分を計算します。
特別受益者の相続分は、仮定財産における自分の持分から、すでにうけた、上記1.2.3を差し引いて計算した残額がその相続分となります。
その残額がマイナス、またはゼロとなるのであれば、特別受益者の相続開始における相続分はゼロとなり、贈与等を受けた人とそうでない人との公正を相続時に図ることになります。
ただし、これも遺言等によって別の定めをすることは可能です。
被相続人が当該相続人に特に多くの利益を与えたい(持戻しをしないで欲しい)と考える場合があるからです。その場合には、被相続人がその意思表示をしておくことにより、持戻しをせずに通常の相続分計算を採用することができます。
特別受益者がいる場合の具体的な手続
複数の相続人の中に特別受益者がいる場合、基本的には遺産分割協議の際に相続分の調整を行うことになります。
遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所で調停や審判を利用し、特別受益を反映させた相続分を決める必要があります。
1.手続きの流れ


2.相続人の調査とは

相続人調査とは関係戸籍一式の収集作業です。
誰が相続人であるかは、全て戸籍上で確認をします。同じ屋根の下で暮らしていたとしても、戸籍上のつながりがなければ相続人とはなりません。相続人の調査とは、故人の出生から死亡までの戸籍をあつめ、その法律上の相続人を特定する作業です。相続が発生した場合には、まず相続人の調査が必要になります。
戸籍を収集するためには、本籍地所在地のある役場へ出向く、あるいは小為替を同封することによる郵送請求のパターンがあります。戸籍の種類には、戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)や改製原戸籍謄本(抄本)があります。
一箇所の本籍地役場にて概ね集めることが出来ればいいのですが、住所移転のたびに本籍地を移されてたり、離婚の経験などがあると、あっちの役場、こっちの役場への収集が必要となり、自身で集めてみたが、かなり大変だったので、はじめから依頼しておけばよかったとの感想を多々いただくことがあります。
戸籍謄本を第三者が取得することは原則としてできませんが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家は、職務上必要な場合に職権で戸籍謄本を取得することができます。
当協会にご相談頂きご依頼いただきました場合に、担当弁護士、司法書士および税理士が皆様に代わって戸籍の取得と相続人の調査を行うことも出来ます。

戸籍謄本を第三者が取得することは原則としてできませんが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家は、職務上必要な場合に職権で戸籍謄本を取得することができます。
当協会にご相談頂きご依頼いただきました場合に、担当弁護士、司法書士および税理士が皆様に代わって戸籍の取得と相続人の調査を行うことも出来ます。
3.相続財産とは
財産というと、得れるものだけのように思われがちですが、借金のような負のものも相続財産として相続人に承継されることになります。
財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」と言われるものがあります。
プラスの財産
不動産
動産
債権
現金・預貯金
生命保険金、死亡退職金
土地と建物です。法務局で登登記簿謄本を取得して確認します。
自動車、機会、美術品などです。
売掛金や貸付金などです。
通帳の名義などで確認できます。株や社債等の金融資産。
故人と受取人と指定しているもの。

マイナスの財産
故人の借金
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いと想定される場合には、相続放棄、または限定承認を検討していくことになります。

4.遺産分割協議とは
故人が遺言を残し、遺産の分け方を明確に決めておれば、原則その内容どおりの分配となりますが、遺言がない場合には、相続人の話し合いによって遺産をどのように分けていくか(誰が、何を、いくら受け取るのか)を決めていくことになります。
この話し合いのことを遺産分割協議と言います。ちなみに、遺産分割協議は、全ての法定相続人が参加していなければ無効になるため、相続人の調査が終わってから行うのが望ましいです。また相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年の子とその親権者である親は利害が対立するため、家庭裁判所へ申立て、特別代理人を選任する必要があります。
なお、共同相続人全員が法定相続分での分け方を希望するときには、別途遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。
当事者で協議さえ整えば、どのような方法をとっても問題ありません。




現物分割
「土地と建物は妻に、事業用資産は長男に、現預金は長女に」というように、個々の財産を、そのまま各相続人に現物で分配する方法です。
自宅や事業用資産、株式などを現物のままそのまま残せるというメリットはありますが、相続分通りに分配するのはなかなか難しいというデメリットがあります。


換価分割
不動産などの財産を売却して現金化し、現金を各相続人間で分配する方法です。
現物のままでは分割しにくい財産を相続人間で公平に分配できるというメリットがありますが、売却の手間や費用がかかり、譲渡益が出た場合、所得税と住民税が課税されるというデメリットがあります。もちろん自宅などは残りません。


代償分割
自宅などの現物のまま残したい財産を一部の相続人が取得する代わりに、他の相続人に対しては、公平になるよう金銭を支払う分割方法です。
各相続人間で公平な分配が可能になることはメリットとなりますが、代償する現金がなければ代償分割ができません。
5.相続放棄
借金を相続してしまわないために
故人がお亡くなりになり、「特に引き継ぐ財産がないからうちには相続は関係ないな」と思われてたところ、数ヶ月後に債権者からの督促により、故人に借金があることが分かり大慌てになってしまうことが少なからずあります。相続は、プラスの財産のみならずマイナスの財産も引き継ぐため、マイナスの財産が多い場合にも、相続放棄を検討していくことになります。
相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなくなることになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことになります。
その相続放棄をするためには、家庭裁判所への申し立てが必要です
相続放棄とは、裁判所への申立てが必要な手続きで、個人的に放棄すると言って出来るものではありません。家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければならないのです。
期間の制限があります
故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内でないと相続放棄は受理されません。(相続開始後預金を引き出すなど、一定の場合には、3ヶ月以内でも相続放棄が受理されない場合があります。)家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。
これには相続開始を知った日や相続財産の内容についての質問が載っています。
これに対して間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません(失敗してしまいます)。慎重に対応する必要がありますので、気軽に専門家にご相談ください。
1.遺言とは
遺言とは、遺言者の生前の最終的な意思を表したもので、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。
遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。ただし、遺留分という制度もあります。
そのために、遺言があった場合には、相続人全員による協議が必要な遺産分割の手続きをせずに相続手続きを進めることが出来るため、遺言書がある場合とない場合では、その後の手続きに大きく影響を及ぼしてきますので、少しでもこじれる可能性が考えられる場合には、遺言書を残しておくのが望ましいでしょう。
遺言の種類には普通方式の遺言書と特別方式の遺言書がありますが、特別方式の遺言は、死亡危急時遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言といったもので、危急の事情がある場合に認められているものであり、一般的に言われている遺言とは、普通方式の遺言の中の、自筆証書遺言及び公正証書遺言となります。
自筆証書遺言は、遺言者が自信で紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑さえあれば、誰でもどこでも気軽に作成することができ、また費用もほぼかからないため、1番多く利用されているのではないでしょうか。ただし、民法は遺言書の方式を定義していますので、場合によっては方式不備により無効であったり、またせっかく書き残しておいたが、見つけられなかったり、相続開始後裁判所による検認が必要だったりと、取扱に注意が必要になるのも事実です。
そこで、そんな不安を払しょくできるものが、公正証書遺言ということになります。
普通様式の3種類ある遺言の中で、最も安全・確実と言われてします。
法律の専門家である公証人の関与の元で遺言が作成されますので、方式不備ということはまずありません。内容についても、公証人が基本的なアドバイスをしてくれますので安心です。確実に遺言書を残しておきたいときや相続財産の金額が大きい時などに利用されています。
遺言書を書くメリット


遺言書を残さないデメリット


2.任意後見契約とは
成年後見制度とは、認知症等の精神上の障害により判断能力(意思能力)が不十分な方々のために、各種契約などの法律行為や財産の管理をしたり、身上看護をしたりする人(成年後見人、保佐人、補助人)を付けてもらう制度です。
任意後見とは
将来認知症等になってしまった場合に備え、本人に判断能力があるうちにあらかじめ後見人になる人(任意後見受任者)を決めて、契約しておく制度です。
判断能力があるうちに、自分の意思で将来の備えができる点が大きな特長です。
法定後見は誰が後見人になるのか分かりませんが、任意後見では、後見人になってもらう人を自分で決めることができます。
なお、任意後見契約は、必ず公正証書で行います。
実際に契約の効力が発生して任意後見人の職務が開始するのは、本人の判断能力が低下し、裁判所が任意後見監督人を選任してからです。
3.財産管理契約(任意代理契約)
法定後見や任意後見は、「精神上の障害により本人の判断能力が不十分」な場合に利用できる制度です。
「高齢で身体の自由が利かず、通帳の記帳に出歩いたりするのは難しい。でも、判断能力には全く問題ない。」といった場合、すぐに誰かに財産管理をお願いしたくても、任意後見制度を利用することはできません。
この場合、「財産管理契約(任意代理契約とも呼ばれます)」を締結することになります。
任意後見契約を締結する際、同時に別契約として財産管理契約をすれば、すぐに財産管理の援助を受けることができ、判断能力が低下したら任意後見人として引き続き財産管理を続けてもらうことができます(=任意後見の「移行型」)。
4.死後事務委任契約
身寄りがなく、他界した後の財産処分や葬儀等について誰かに頼んでおきたい、という方もいらっしゃると思います。
任意後見制度は生存中の事務を対象としていますので、契約の内容として、葬儀や納骨、債務の返済等の死後事務を依頼することはできないと考えられています。
任意後見契約をする際、同時に別契約として「死後事務の委任契約」をすることで、葬儀等の手続をしてもらうことができます。
1.不動産
不動産の名義は、相続が発生したら絶対にしないといけないものでは、ありません。必要になるのは、その不動産を売却したり、お金を借りる担保としてその不動産に抵当権を設定したりする必要性が生じたときに、名義変更をしておかなければ対応出来なくなってしまいます。
「じゃあ、売る予定もないしとりあえずほっておいても大丈夫だな」と考えるのも早計です。不動産を相続していた人が、不動産の名義の変更をしないまま亡くなってしまっていたりすると(数次相続といいます)、その遺産を具体的に分ける話しあいに集まる人(相続人)を確定するのが大変になったり、実際の話し合いがうまくいかず、手続きをとるのに必要な書類に印鑑をもらえなかったりと、非常に手続きが煩雑になってしまい、早く名義の変更はしとくべきだったという事例はたくさんあるからです。
名義変更に必要な書類は?


等です。なかでも亡くなられた方の戸籍関係の収集が非常に大変であったり、また亡くなられたかたの最後の住所と登記上の住所の沿革がつかない場合に必要になる書類等、手続きを長い間、ほっておくとご自身で手続きをする際にも非常に煩雑になってきますので、お早めにすることをおすすめします。
2.預貯金
預貯金の口座名義人が亡くなった場合、亡くなったことを金融機関が確認した時点で、預貯金の口座は凍結されます。 それは、相続人の一部の者が他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するためです。
口座が凍結されるとお金を引き出すことが出来なくなります。その口座からお金を引き出すためには、相続預金の払い戻し手続き・名義変更手続きが必要です。
この場合、払い戻すことも可能ですし、名義変更を行うことも可能です。銀行口座を継続して利用する場合には名義変更を行うこととなりますが、お金が引き出せればいいというケースでは、払い戻し手続きをすればよいことになります。一般的には、払い戻し手続きを行うことが多いと思いますので、払い戻しの手続きについて触れておきます。
基本的には、払戻しに関しまして、以下の書類が必要となります。但し、各金融機関により若干異なりますので、事前に問合せ頂くほうがのぞましいでしょう。
一般的な必要書類


払戻し依頼をすると、銀行の口座の凍結を解除します。事前に相続預金を振込みするための銀行口座(代表者のもの)を用意し、その代表相続人名義の口座へ銀行が振込みを行います。その後に、遺産分割協議の内容に従って、代表相続人の口座に振込まれた預金を、各相続人の銀行口座へ振込むことになります。
3.自動車
車の名義人が亡くなられた場合は、車も相続財産ですので、相続人に承継されることになりますので、相続による名義変更が必要となります。
廃車や売却をする場合でも、まず相続による名義変更手続きが必要となります。
車の名義変更は、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて手続きを行います。
一般的な必要書類


4.株式・証券・国債
被相続人が「上場株式」を所有していた場合、株式の名義変更と取引口座の名義変更をしなければなりません。
上場株式の名義変更と取引口座の名義変更
上場株式の名義変更は、まず証券会社等で取引口座の手続きを行ったあとに、株の発行会社での名義変更手続きとなります。
一般的な必要書類


※証券会社によって、多少違いがございます。
証券会社での名義変更手続きが終了した後は、株式を発行する会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれますので、その際は以下の書類が必要です。
相続人全員の同意書
※非上場株式の名義変更手続きは個々の会社ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要となります。
当センターでは、担当弁護士、司法書士が各種相続手続きの代行を全て致します。わずらわしい手続きは、是非専門家にお任せ下さい。