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相続税の削減 相続税の削減

相続税の金額を可能な限り削減するために、有効である合法的な対策を実施しましょう。相続税の有効な対策は、それぞれの案件ごとにオーダーメイドすることが効果的な結果を生みます。相続税の負担を軽減できれば、それだけ次世代が受け取る純資産を増やすことにつながります。

相続の発生前の節税 相続の発生前の節税

1.生前贈与を利用

生前贈与を利用

相続税と比較すると贈与税の方が税負担は大きくなっています。しかし、適切な額を繰り返し贈与し、財産評価額を引き下げて贈与を実施しますと、贈与はシンプルでベストな相続対策となります。

Circle相続税と贈与額の比較検討する

相続税と贈与額の比較検討する 相続税と贈与額の比較検討する

相続税の簡易シミュレーションを実施して想定される相続税の税率と財産ボリュームを把握して、将来の相続税の実効税率よりも低い税率となる範囲内で贈与を実行することは、非常に有利となります。

Circle贈与税には非課税枠がある

贈与税には非課税枠がある 贈与税には非課税枠がある

贈与税には年間110万円の非課税枠(基礎控除額)があります。この非課税枠の110万円を利用して生前贈与を行うことは、相続税対策としての基本となります。

Circle適性額を繰り返し贈与する

適正額を繰り返し贈与する 適正額を繰り返し贈与する

生前贈与を成功させるためには、将来発生する相続開始までの時間の長短によって「適正贈与額」を検証して、効率よく計画的に贈与を行っていくことが大切となります。

Circle贈与税の負担を軽減する

贈与税の負担を軽減する 贈与税の負担を軽減する

1人のひとに集中せず、複数の親族に贈与する。
一時に贈与せずに、複数年にわたり贈与する。

Circle贈与する財産の特性を検証する

贈与する財産の特性を検証する 贈与する財産の特性を検証する

現金がスタンダードな贈与財産となりますが、高収益の見込まれる不動産の贈与など将来の収益が見込まれ、相続財産を増加させる資産を現金の代わりに贈与することも検証してみてください。

保険金には500万×法定相続人が非課税として認められる!
この非課税枠を利用する事で本来納めなければならない相続税の負担を減らす事が出来たりします。

2.相続時精算課税制度を利用

相続時精算課税制度を利用

受贈者に孫を加える対象者が拡大された「相続時精算課税制度」は、贈与時の税負担は軽減されていますが、相続時に課税財産に加算されますので、原則的には相続税の節税にはなっていません。しかし、一定のパターンの場合には結果的に節税ができるので、しっかり制度の特性を理解して選択する必要があります。

Circle

将来値上がりする可能性の高い
財産を贈与する

資産価値の予想は困難な面もありますが、将来値上がりする可能性が高い資産を、評価の低いうちに贈与することは、将来の相続評価額を低いままで固定することが可能となりますので、贈与資産を選択する重要なポイントとなります。

Circle評価を下げてから贈与を実行する

自社株対策や不動産の有効活用などを実施してから贈与することで、現金に比較して非常に低い評価額となることが考えられます。

Circle着実の収益を生む財産を贈与する

賃貸収入をもたらす建物を贈与すると、低い評価額で贈与でき、安定した賃貸収入をそのまま後継者に移転できます。賃貸収入を後継者に承継できることから、将来の相続財産の増加を防ぐこともできます。

3.贈与非課税制度を利用

贈与非課税制度を利用

Circle教育資金一括贈与の非課税特例

直系尊属からの教育資金の一括贈与に非課税特例が設けられています。使い切れなかった場合などには贈与税がかかります。しかし非課税贈与なので節税対策としては効果的な贈与です。

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結婚・子育て資金の
一括贈与に係る非課税制度

結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例を適用すれば、子や孫に1000万円を一括贈与しても贈与税がかかりません。贈与者死亡時に管理残高があれば、相続財産に加算されますのでご注意ください。

4.養子縁組の活用による節税

養子縁組の活用による節税

養子縁組制度を相続税の節税対策に利用する場合には、孫を養子とすることが考えられる。なお民法上では養子の人数制限はありませんが、税務においては一定の制限がございます。
具体的な養子縁組の効果は、基礎控除額の増加、累進税率の緩和、生命保険金・退職手当金の非課税金額の増加など一定の税負担の軽減をもたらします。

5.不動産管理会社の設立による節税

不動産管理会社の設立による節税

Circle株主を次世代にする

株主を次世代にするイメージ相続対策としては、原則的に高収益な建物を同族会社に売買などの方法により移転を行い、家族役員に給与を支払うことで所得分散効果を得て、相続人への金融資産の移転を実現して、相続税の納税資金の準備ができます。さらに同族会社への収益移転により、将来の相続財産の増加への防止となります。この場合には、同族会社の設立の出資は、父や母などが出資するのでなく、子等による株主構成とすることが大切であります。
※所得税の節税としては、不動産管理会社を通じて個人ひとりの不動産収入を家族に合法的に分散することにより、累進税率が緩和されて節税につながります。

Circle間接所有

間接所有イメージ財産は個人が直接所有するより間接所有の方がメリットあり、相続対策上、資産の所有形態は個人が自ら所有するのではなく、同族法人を介して間接所有することがベターであるといえます。理由は、資産を直接保有すると資産の値上がり益や含み益のすべてが相続財産となり多額の相続税の負担となります。
一方、法人を介して間接所有していれば、資産の値上がり益や含み益については、原則として、それらの含み益等に対して37%相当額のが行われた後の評価額になるため、直接所有と比較した場合に税負担は大きく軽減されます。
また、土地などは評価額を自らコントロールすることが困難であるのに対して、同族会社の株式の評価額は意図的に引き下げることもできるため、株価下落したタイミングで所有株式の移転を図ることも可能となります。

相続の発生後の対策 相続の発生後の対策

1.相続税を少なくする遺産分割の手法

相続税を少なくする遺産分割の手法

相続対策は生前に時間をかけて行うのが理想ですが、何の対策も講じず相続が発生してしまうこともあります。しかし、相続発生後でも遺産分割の工夫等により相続税等を軽減することは可能です。
今回の相続税・相続後の所得税・次の相続税を考えて遺産分割を検討する必要があります。

2.遺産分割の基本方針

遺産分割の基本方針

遺産分割の基本方針共同相続人全員の合意により遺産分割協議が有効に成立した後は、税務の扱いでは、分割協議の「やり直し」はできませんので、慎重に行わなければなりません。
遺産分割について協議できる期間は原則10ヶ月もありません。
この期間内に円満にかつ税金上有利な遺産分割となるように専門家の知恵を借りることが賢い方法となります。

遺産分割の基本方針

3.配偶者の税額軽減の利用

相配偶者の税額軽減の利用

夫婦間の相続においては、配偶者の税額軽減制度が設けられていることから、配偶者が相続税を納付しなければならないケースは少ないと思います。第一次相続(例えば父)が発生したときに、母がどのような種類の財産を、いくら相続するかは第二次相続(母)に大きな影響がありますので、配偶者がいる場合は、遺産分割の工夫をする必要があります。

4.配偶者が相続により取得する財産の選択ポイント

配偶者が相続により取得する財産の選択ポイント

配偶者が相続により取得する財産の選択ポイント 配偶者が相続により取得する財産の選択は、第二次相続まで含めた通算の相続税負担が軽くなるようにする必要があります。
死亡退職金の支給に伴い将来の評価額が下落することが予想される株式や消費される財産(現金預金等)を中心に選択することが賢明です。
小規模宅地等の特例の減額を受けた宅地等を配偶者に相続させない、第一次相続の負担の軽減のみにとらわれて、配偶者が法定相続分以上を相続し、結果的に第二次相続までの通算相続性を重くしないようにしなければならない。

配偶者が相続により取得する財産の選択ポイント

5.代償分割を利用した遺産分割で配偶者の税額軽減等をフル活用する

代償分割を利用した遺産分割で配偶者の税額軽減等をフル活用する

「代償分割」とは特定の相続人が特定の遺産を取得するが、その者は他の相続人に対する代償債務を負担するという遺産分割の一方法です。代償分割は財産を細分化するのが不適当と考えられる事業用不動産、同族会社株式などの相続に利用されます。
この方法により、分割が困難な財産につき相続人間でとりあえず「共有」による問題の先送りすることなく、「争族」回避対策とすることができます。

6.代死亡退職金の支払により自社株が大きく値下がりすることが予想される場合

死亡退職金の支払により自社株が大きく値下がりすることが予想される場合

オーナー経営者に相続が発生した場合において、相当額の死亡退職金が支給されるケースでは、利益金額と純資産が小さくなり、株式の評価額が値下がりすることが予想されます。
そこで、自社株を配偶者が相続し、株式評価額が値下がりした時点で贈与などにより移転を図れば二次相続対策に効果的と考えられます。

7.高収益物件の相続

高収益物件の相続

相続財産によっては、取得した財産が収益を生みますので、相続人の所得に大きな影響がある場合があります。不動産の高収益物件の場合は、所得の低い相続人に相続させることが所得税の負担から有利になる場合があります。

8.小規模宅地の特例の利用

小規模宅地の特例の利用

被相続人等の事業の用又は居住の用に供する宅地等で一定の要件を満たすものについては、通常の評価額から一定の割合を減額することができます。減額対象となる宅地等が複数ある場合には、どの宅地等からその特例の適用を受けるかは相続人の選択に委ねられています。小規模宅地等の特例を受けることができる宅地等が複数ある場合には、評価減の金額が最も大きくなる宅地等を選択することが相続税の軽減となります。

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